11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。
女性に対する暴力をなくす運動とは
配偶者からの暴力(DV)、性犯罪、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなどの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服しなければならない重要な課題です。
このため、地方公共団体や女性団体等の関係機関が連携・協力して、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を一層強化するため「女性に対する暴力をなくす運動」を実施します。
パープルリボンは女性に対する暴力をなくす運動のシンボルです。
期間中の取り組み
栃木県でも、女性に対する暴力をなくす運動の期間に合わせ、広報・啓発活動等に重点的に取り組んでいます。
期間中の取り組みについてはこちら